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閲覧数順 2024年04月18日更新

今後の扱いについて

2007/06/08 14:30

hihoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
順に回答させていただきます。

<質問1>
ご理解いただいているとおり、住民税は前年の所得に対してかかります。
残念ながら減免という方法はございません。

<質問2>
hihoさんが奥様の(税法上の)扶養に入ることはもちろん可能です。
奥様はアルバイトとのことですが、1つの会社で週30時間以上、週4日以上働いているのであれば、会社で社会保険が適用になります。この場合、hihoさんを社会保険上の扶養にすることも可能です。
夫婦ふたりで国民健康保険・国民年金の支払いをするより、経済的なメリットは大きいので、まだしばらくhihoさんが通学されるのであれば、奥様の働き方も検討の余地はあると思います。

<質問3>
質問2ともからんできますが、hihoさんが奥様の税法上の扶養となり、奥様のアルバイト先の収入が1社からだけであれば、会社で年末調整が受けられ、確定申告は不要となります。

<質問4>
住宅所得控除は所得税に対する税額控除ですので、もともとhihoさんに所得税が発生しないということになると、還付もされないことになります。

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この回答の相談

退職>学生になったのですが。。

マネー 税金 2007/06/08 14:28

はじめまして。
去年11月に退職して、現在転職のためにスクールに通っています。
現在の収入は妻がバイトで月10万強といったところで2人とも国民年金・国保です。

質問1.現在の状況で住民… [続きを読む]

hihoさん (神奈川県/35歳/男性)

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