対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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本人の利益に沿いませんので、禁止事項にあたります。
迷い犬 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
成年後見制度を活用して、法定後見人になられた場合、下記の手引きを渡されたものと拝察いたします。または、申立の審判により、選任された際の後見人の職務の内容に基づき、ご質問の内容は、後見人としての職務(本人の利益のために財産を管理する)に沿いませんので原則出来ません。
下記に手引書が掲載されています。その11ページをご確認ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_shorui/koken_seinen_tebiki.pdf
当該ページ該当ページより抜粋
本人を保護することが成年後見人等の仕事ですので,本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与)してはいけません。
成年後見人等,本人とその配偶者や子,孫など(親族が経営する会社も含む。)に対する贈与や貸付けも,原則として認められません。相続税対策を目的とする贈与等についても同様です。
本人の財産を減らすことになり,また,ほかの親族との間で無用の紛争が発生するおそれがあるからです。
宜しければ、私のホームページを参考としてください。
なお、私は過去に後見人の事務を執り、現在も第三者の保佐人に選任されています。
http://www.officemyfp.com/koukennisshi-1.html
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この回答の相談
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迷い犬さん (神奈川県/40歳/男性)
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