佐藤 昭一
税理士
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贈与税非課税枠について
piyof様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
住宅取得資金の贈与税非課税枠の特例については、日本国内の住宅取得に限定をされております。
残念ながら、海外の住宅取得のためには適用することはできません。
非課税枠ではなくなってしまいますが、お父様の年齢が65才以上であれば、相続時精算課税の2500万円の特別控除枠の利用が可能です。
相続時精算課税とは、贈与をした時には、2,500万円まで一旦課税をしないという制度です。そして、相続があった時に、生前に相続時精算課税制度を利用して贈与をした金額を持ち戻しして、その時の相続財産に加算して相続税の計算を行う制度です。
相続税の節税対策としては使用できませんので、ご注意下さい。
以上よろしくお願いします。
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この回答の相談
贈与税非課税枠は、海外の住宅収得にも適用されますか?
私はアメリカ在住で、父が不動産購入に資金をだしても良いというのですが。
piyofさん (東京都/42歳/女性)
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