対象:会計・経理
必ずしも「同居」を条件としている訳ではありません。
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はじめまして。
北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之と申します。
ご質問の件について回答いたします。
「生計を一にする」の意義は所得税基本通達に次のように定められています。
『法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
''ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合''
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。』
したがって、貴方様のように修学の都合により別居されている場合でも、常に生活費の送金が行われている場合には''「生計を一にする」ものとして取り扱われます''。
下記の国税庁タックスアンサーも参考にしてください。
[[[国税庁タックスアンサー]生計を一にするの意義:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm]]
評価・お礼
アーリー さん
さすが、的確なご回答、ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 佳之
- ( 大阪府 / 税理士 )
- 税理士法人AIO 代表
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この回答の相談
配偶者控除や配偶者特別控除での「生計を一にしている」という意味は、「同居」を条件としているのでしょうか?
子供の学校の関係で、妻は他県で生活をし、パート収入があります。
生活費等、互いに工面しあっていますが、これは「生計を一にしている」ことにはならないのでしょうか。
アーリーさん (岩手県/45歳/男性)
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