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質問者

チャーリーさん

借地権の

2007/06/16 08:31 固定リンク

道路拡幅で転居することになりました。地主と協議しましたが、原因は行政の側であり、当方とは関係なく借地権(残存期間7年)を買い上げる意思はないとのことでした。借地権の更新料を支払っていますので、残存期間分の返還は請求できますか。また、底地は国に物納する手続きを進め国の調査も終わっているとのこと。私が借地権の第3者への譲渡を匂わせたら物納申請のし直しになるから困ると言われました。地主には近々私たちの状況も踏まえ再考(借地権の買い上げ)をお願いしてきました。借地権は相続の際には税務署でしっかり財産として計算されますが、いざというときには無価値に等しい場合もありますね。
話は長くなりましたが、建物の取り壊し期限も迫っていますので、6月中には決着をつけなくてはなりません。最善の方法を教えてください。
・第3者譲渡は裁判も予想され期間的に無理で  す。
・更新料の残存期間分の返還請求は可能ですか。
・行政に対して補償の上乗せは求められますか。
以上よろしくお願いします。

チャーリーさん ( 東京都 / 54 歳 / 男性 )

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この回答の相談

借地権の有償返還について

住宅・不動産 不動産売買 2007/06/07 20:19

借地権の上に登記した建物を有してますが、道路の拡幅でセットバックすることになりましたが、セットバックするためには建物を建築基準法に則り建て直さなければなりませんが、土地が狭く建て替えが難しい状… [続きを読む]

チャーリーさん (東京都/54歳/男性)

このQ&Aの回答

まずは借地権の内容を確認することです 運営 事務局(オペレーター) 2007/06/08 10:46

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