著作財産権の有償譲渡は問題ありません - 金井 高志 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

著作財産権の有償譲渡は問題ありません

2010/01/25 21:29

 著作財産権の有償譲渡は著作権法上問題ありませんので、質問者の方がデザインの見積などを出す際に、料金体系の中に、デザイン料とは別に、著作財産権譲渡料を決めておいてもかまいません。
 ただ、著作財産権の譲渡を受けることは必要ではなく、ロゴなどの利用のライセンスでもよい、という希望をいう会社も出てくると思います(契約実務的には日常的に起こります)。ですから、料金体系に著作財産権の譲渡だけではなく、ライセンスの場合の料金体系も決めておくことがよいと思います。
 また、著作財産権の譲渡契約の際には、相手方企業から著作者人格権の処理の問題(著作者人格権は譲渡できないので、譲受人自身に行使をしないという不行使特約)も要請されますので、留意しておくことがよいと思います。

 フランテック法律事務所 弁護士 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

ロゴデザインの著作財産権の譲渡について

法人・ビジネス 企業法務 2010/01/18 12:53

私は、個人でグラフィックデザインをしております。企業ロゴや店舗のロゴ、ブランドや商品名のロゴなどをデザインした場合の請求金額をデザイン料のみとし、著作財産権は無料で譲渡しておりま… [続きを読む]

ksdesignさん (大阪府/38歳/男性)

このQ&Aの回答

権利の譲渡 河野 英仁(弁理士) 2010/01/19 07:12

このQ&Aに類似したQ&A

会社の清算に関しての質問です。 flyingkids999さん  2016-03-31 16:37 回答2件
商品代金が支払われません ダヴィッドソンさん  2007-03-29 20:23 回答1件
少額訴訟と言われましたが、偽りがありました Leopon23さん  2013-08-07 16:30 回答2件
業務委託契約解除後の問題です。 kusukusuさん  2009-05-17 21:27 回答1件
事業の失敗時の対応 ビリオンさん  2009-02-15 11:51 回答1件