対象:企業法務
著作財産権の有償譲渡は問題ありません
著作財産権の有償譲渡は著作権法上問題ありませんので、質問者の方がデザインの見積などを出す際に、料金体系の中に、デザイン料とは別に、著作財産権譲渡料を決めておいてもかまいません。
ただ、著作財産権の譲渡を受けることは必要ではなく、ロゴなどの利用のライセンスでもよい、という希望をいう会社も出てくると思います(契約実務的には日常的に起こります)。ですから、料金体系に著作財産権の譲渡だけではなく、ライセンスの場合の料金体系も決めておくことがよいと思います。
また、著作財産権の譲渡契約の際には、相手方企業から著作者人格権の処理の問題(著作者人格権は譲渡できないので、譲受人自身に行使をしないという不行使特約)も要請されますので、留意しておくことがよいと思います。
フランテック法律事務所 弁護士 金井高志 [[http://www.frantech.jp]]
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
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私は、個人でグラフィックデザインをしております。企業ロゴや店舗のロゴ、ブランドや商品名のロゴなどをデザインした場合の請求金額をデザイン料のみとし、著作財産権は無料で譲渡しておりま… [続きを読む]
ksdesignさん (大阪府/38歳/男性)
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