対象:企業法務
河野 英仁
弁理士
1
権利の譲渡
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2010年1月19日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
ご記載いただいた料金項目をたてていただいても問題ございません。原則としてデザインを行ったものが著作者であり著作権者となるからです。また著作権は譲渡可能だからです。しかしながら、企業Aが貴社にデザインを依頼する際、「貴社がデザインした著作物の著作権は企業Aに属するものとする」等の契約がなされることが通常です。従って実際にはご提案の請求項目を設定することは困難と考えます。
なお、商標権につきましては特許庁による審査を経て登録して初めて商標権が発生しますので、単にデザインした段階では対象となる権利が存在していないことになります。
ご参考条文
著作権法
第2条第1項第二号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
著作権法
第61条
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
商標法
第18条
商標権は、設定の登録により発生する。
商標法
第24条の2
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
以上
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私は、個人でグラフィックデザインをしております。企業ロゴや店舗のロゴ、ブランドや商品名のロゴなどをデザインした場合の請求金額をデザイン料のみとし、著作財産権は無料で譲渡しておりま… [続きを読む]
ksdesignさん (大阪府/38歳/男性)
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