アドバイスありがとうございました。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
質問者

ひろこ*ちゃんさん

アドバイスありがとうございました。

2010/01/27 11:36 固定リンク

お返事をいただき、ありがとうございました。

質問をさせていただいた後、健保の方に問い合わせてみたところ、
たとえ1時間であろうと労働して賃金を得た場合は
受給は取り消しとなるそうです。
元の会社に所属したままで、会社でのリハビリであれば
考慮されたようでしたが、娘は会社の規定により、すでに
退社しておりますので、そういった対象にはならないそうです。

お医者様にはこれから相談します。
確かにお医者様の「労務不能」証明がなければならないわけですから、
そちらの判断が先かもしれません。

ところで、大変もうしわけありませんが、もう一点宜しいでしょうか。
今、失業保険も受給資格延長を申し込んであります。
これもやはりたとえ一回限りのアルバイトでも収入を得れば
無効となるものと思っているのですが、その場合、
こちらから職安へ通達するのでしょうか?

ひろこ*ちゃんさん ( 神奈川県 / 52 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

傷病手当金の受給資格について

マネー 年金・社会保険 2010/01/18 11:46

娘がうつ病で休職し、会社の規定により3ヶ月で退職となりました。
休職中より傷病手当金を受給していました。
現在、延べ5ヶ月分いただいています。

うつ病ですので、今後、すこしづつアルバイト… [続きを読む]

ひろこ*ちゃんさん (神奈川県/52歳/女性)

このQ&Aの回答

傷病手当金の受給について 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2010/01/26 18:44

このQ&Aに類似したQ&A

傷病手当金 やぶいしゃさん  2010-11-20 09:31 回答2件
傷病手当受給中の就労に関して hideakiさん  2009-11-13 06:56 回答1件
健康保険加入期間と傷病手当金について chatmonkeyさん  2009-10-21 20:44 回答1件
退職後の傷病手当金 ryochangさん  2009-09-04 18:28 回答1件
失業保険の受給資格について kawahagiさん  2008-12-20 14:27 回答1件