対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養には生計維持関係が必要です
C.KaeDeさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には2種類あります。
所得税法上の扶養は1〜12月の収入が103万円までですが、それは給与をもらっている人の場合です。(給料をもらっている人の経費が65万円認められています)
自営業ですと、収入から実際の経費を差し引いて38万円以下です。
それを超えると、ご自身にも税金がかかってきますし、お父様の扶養親族ではなくなります。
今年確定申告をして税金を納めることになるでしょう。
健康保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満ですがそれは配偶者など同居の場合で
学生でない子で別居の扶養要件は、それ以外にも独自の基準があるのが一般的です。
家を出られたということですが、生活は援助してもらっているのでしょうか?
扶養とはお父様に生活維持してもらっているということです。
本人の収入より援助額が大きいといった場合が生計維持関係です。
独立してご自身で生活を始めたということですと、お父さんの扶養から抜けて国民健康保険に入るのが本来の姿ではないかと思います。
一緒に住んでいる方もいらっしゃるようで、扶養などといったことにこだわらず、収入を増やすことを考えたほうがいいでしょう。
市役所は年金の免除や国民健康保険に関する窓口です。
健康保険の扶養でいられるかどうかはお父様の入っていらっしゃる健康保険に聞いてみないと分かりません。その場合加入者はお父様ですので、お父様に相談して確認してもらうのが一般的です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
2008年収入がゼロだった私は
・健康保険は父親の扶養
・年金は全額免除
・所得税はバイト先からの天引き
・住民税は親の支払
で2009年を過ごしてきました。
しかし2009年… [続きを読む]
C.KaeDeさん (神奈川県/22歳/女性)
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