対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
共有持分の登記割合について
- (
- 5.0
- )
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、
直系尊属からの贈与が対象となります。
奥様の両親からの贈与であれば、奥様の名義を入れないと
贈与税の対象となってしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
共有持分の割合は、
お金の出資割合に合わせておくのが原則です。
今回、50%にあたる住宅ローンはご主人の単独債務なので、
ご主人が出資したことになります。
また、奥様の両親からの贈与部分(40%相当)は、
非課税枠を使うのであれば、奥様が出資した形になります。
自己資金部分の10%は、実質、どちらが出資した形にしても構いません。
仮に、10%の自己資金部分を奥様が出資した形にすれば、
登記の持分は、ご主人と奥様で半分(50:50)ずつになります。
出資した金額に応じた持分割合で登記をすれば、
金銭に見合った相応の権利を得るだけなので
当然贈与税等の対象にはなりません。
原則どおり、出資割合で持分の登記を行うのが良いと思います。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ぎお さん
ありがとうございます。
すごくわかりやすいご説明で、感謝します。
疑問が解決されて、すっきりしました
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
中古マンションを購入します。
購入金額のうち、50%ほどが住宅ローン、40%が私(妻)の両親からの贈与、残り10%が自己資金です。
住宅ローンは全て夫名義です。
この場合、マンシ… [続きを読む]
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A