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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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両制度の違いと優先度です

2010/01/13 16:59
(
5.0
)

コスモスばたけ 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を通じた納税を行う特例制度で、一度選択すると相続開始まで同制度を使用し続ける必要があります。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm

その点住宅取得資金等の非課税はその受贈した年度で完結いたします。従いまして先ずは、非課税枠を使用し、超える分を相続時精算課税制度をご使用なさる例が通常の考え方です。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

なお、コスモスばたけ 様とご主人夫々が申告なさる必要があります。

評価・お礼

コスモスばたけ さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

どのように 違うのですか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/13 16:37

昨年 家を新築しました。

その際 贈与として 主人実家より350万 私実家より500万 いただきました。


来月の 申告の際には  1 相続時精算課税
            2 住宅取得… [続きを読む]

コスモスばたけさん (愛知県/36歳/女性)

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