対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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生計を一にしているKaorin12様のみでも!
Kaorin12様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Kaorin12様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.平成20年12月31日までに居住された場合、
住宅ローン残高2,000万円を上限として、10年又は15年の控除期間があります。さらに、控除総額(最大)160万円になるとお考えください。
2.そこで、ご主人さま名義(マンション)の住宅ローン控除期間が、仮に10年間とした場合、
2004年所得分から2013年所得分までの控除利用が可能となりますが、2007年から2009年(3年間)は当該マンションに住民票がないため利用が出来なかったと思います。
3.しかし、今年は生計を一にしているKaorin12様のみでも当該マンションに戻られれば、2010年所得分から2013年所得分までの住宅ローン控除が復活可能と考えます。
4.その時の住宅ローン控除率は0.5%となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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都内に主人名義のマンションを2004年に取得したのですが、2007年に転勤になり、2年間賃貸として貸しておりました。
現在、入居者はいない状態です。(私も転勤先に帯同しております)
この2ヶ月ほ… [続きを読む]
Kaorin12さん (東京都/40歳/女性)
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