手付解除について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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手付解除について

2010/01/12 21:29
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談については、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

手付解除における、「相手方の契約履行の着手」については、
いくつかの裁判事例があります。

今回のケースについては、建築確認を申請していないので、
売主側として明示的に契約の履行に着手したと言える根拠が
少ないと思われます。

現状において、手付解除を申し出れば、買主側としては
手付け金の没収で、手付解除が成立すると思われます。

不動産業者としては、契約を解除されると困るので、
打ち合わせの記録等を出してきて、
契約の履行に着手したと言い張るかもしれません。

しかし、裁判等で言った・言わないの話になると
契約の履行に着手したことを明示しなければならないので
うち合わせ記録等だけでは不動産業者が負ける可能性
(消費者として手付解除が認められる)が高いと思います。

消費者と不動産業者の争いにおいては、
消費者保護の観点から、不動産業者には
厳しいことが良くあります。

まだまだ景気が良くならない状況で、
住宅ローン等の支払に不安を感じるのも当然だと思います。

ただ今回、せっかく購入しても良いと思える物件に出会えたのであれば、
あきらめるのか、前に進めるのかに関して、もう一度
よく検討してから決断をしてください。
物件価格の相場が低く、超低金利で購入できる現在は、
住宅購入のタイミングとしてはとてもチャンスです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

不動産キャンセルについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/12 19:39

初めまして、よろしくお願い致します。

去年夏、フリープランの土地付き戸建の購入を契約しました。

現在土地の手付けを払い込み(100万弱)、住宅についての打ち合わせをしているところです。
住… [続きを読む]

komattawaさん (埼玉県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

質問者です。 2010/01/13 09:46

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