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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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訳ありは、あくまで訳ありなので・・・

2010/01/12 12:23
(
3.0
)

リスクを十分に理解し、納得してからの方がいいと思います。
確かに競売にかかっても6ヶ月の猶予はあります。
が、その場合、2年間の賃貸借期間を主張できません。
また敷金も返ってきませんが、預けてないようなので大丈夫ですね。
競売になると「6ヶ月以内に退去して下さい」または「競売で貸主が変わります。家賃いくらになります。合意できないなら6ヶ月以内に退去を」といわれるリスクがあります。
最悪のパターンは契約後すぐに競売決定で6ヶ月以内退去、というパターンでしょうか。
無いとも言えず、絶対あるとも言えず・・・
よくお考えになってジャッジしてください。

評価・お礼

jyajya さん

早急にご回答いただきましてありがとうございました。

心配で、不動産屋から管理会社等へ連絡してもらい、詳しい情報を得ることができました。内容の詳細は省きますが、不安が解消され、納得した形で借りることができそうです。
ありがとうございました。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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この回答の相談

紹介された賃貸物件が差し押さえ

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/01/11 23:22

先日、不動産やへ行き、賃貸物件を紹介してもらいました。
訳ありの為、条件がいいのに賃料が手頃の物件でした。訳ありとは、そのマンションは税金関係で差し押さえに入ってるとのこと。不動産屋には… [続きを読む]

jyajyaさん (東京都/31歳/女性)

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