対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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建物と土地の価格をはっきりさせます。
例えば不動産所得が▲60万円で、借入金利が20万円、そのなかで建物分が14万円で、土地分が6万円なら、6万円が金利として計上できないことになります。
土地分の金利の算出方法ですが、売買契約書に土地の価格が明記してあれば良いですが、記入がない場合は、土地の売買には消費税がかからないことを利用して、以下の方法で算出します。
販売価格・・2,200万円
自己資金・・100万円
ローン価格・・2,100万円
消費税・・75万円
年間支払金利・・100万円
の物件。
建物の税抜き価格を算出
75万円(消費税)÷0.05(消費税率)=1500万円(税抜き建物価格)
↓
土地の価格を算出
2,100万円(ローン価格)-1,500万円(税抜き建物価格)-75万円(消費税)=525万円(ローン価格に含まれる土地の価格。自己資金100万円を足した金額が土地の価格。)
↓
土地の割合を算出(自己資金はすべて土地代として処理)
525万円(ローン価格に含まれる土地の価格)÷2,200万円(販売価格)=約0.24(販売価格に対する土地の割合)
↓
金利に含まれる土地分を算出
100万円(年間支払金利)×0.24(販売価格に対する土地の割合)=24万円(金利のうち土地に関するもの)
この24万円というのが、最終的に不動産所得から差し引かれることになります。
残り76万円は計上可能です。
基本的に、金利内での建物土地比率は変わりませんので、一度、割合を算出しておくとずっと使えることになります。
株式会社えん 尾野信輔
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この回答の相談
こんにちは。
不動産所得があるので、確定申告の準備をしています。
初めての確定申告です。
「不動産所得の赤字のうち、土地の借入金利子については、損益通算ができない」
とあり… [続きを読む]
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
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