対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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養子縁組のない母の遺産
getasanこんにちは。CFPの小林です。
実のご両親の事と、再婚された母上のご逝去に対しご心痛のこととお察し申し上げます。
又予想もしていなかった相続の受け取りを拒否されたことのショックも過大なものでしょう。
ご質問の内容から、数日前に亡くなられた再婚母と貴女は養子縁組の届けを出していなかったと思われます。
もし、この届けを出しておらず、且つ父上と再婚母との間に子供がなく且つその親も既に他界している場合には、法律的には再婚母の兄弟に遺産が行きます。
しかし貴女としても再婚母の面倒を見てきたとか(「特別寄与分」の申し立て)、実質的に親子であったとして家庭裁判所に申し立てが出来るかも知れませんので、やはりここは弁護士さんにご相談されるのが良いと思われます。
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小林 治行
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