対象:遺産相続
養子縁組と遺産相続について
kurasanさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の実父の養子縁組とkurasanの遺産相続の関係ですが、
実父が母方の祖父母と養子縁組したことは、実父とkurasanの親子関係に何らの影響を及ぼすものではありません。
したがって、将来、実父が亡くなった場合でも、kurasanは相続人として実父の財産を相続する権利があります。
簡単なご回答で申し訳ありませんが、少しでもkurasanのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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この回答の相談
遺産相続のため実父が母方の祖父母と養子縁組をしました。私は養子縁組をしていませんが将来実父が死亡した場合私は実父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
kurasanさん (大阪府/27歳/男性)
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