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対象:企業法務

質問者

pnokuboさん

広告物の表現における著作権について

2010/01/06 19:08 固定リンク

早速のご回答まことにありがとうございます。今回のご回答によれば、登録商標ではないということであれば、使用しても問題ないという認識でよいのでしょうか?

pnokuboさん ( 大阪府 / 36 歳 / 男性 )

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この回答の相談

広告物の表現における著作権について

法人・ビジネス 企業法務 2010/01/05 22:41

ある高速道路の開通に際し、その高速道路を管轄している企業とは全く関係のない企業が、「祝!○○高速道路○○〜○○間開通記念! 1000円キャッシュバックキャンペーン」のような内容で、自社商品の拡販… [続きを読む]

pnokuboさん (大阪府/36歳/男性)

このQ&Aの回答

広告 河野 英仁(弁理士) 2010/01/05 22:59

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