中村 亨
公認会計士
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検針員の確定申告について
検針員の方は、給与明細の形式ですが給与所得もしくは事業所得になります。
会社から源泉徴収票をもらっていれば給与所得になり、支払調書をもらっていれば、事業所得になります。
事業所得に該当していれば、1〜3に挙げて頂いている経費であれば、確定申告の際に経費として認められますので、領収書等の金額を証明できるものと、毎月の収入の明細をお持ちの上、確定申告をして頂ければ問題ございません。
また、お車をお使いであれば、使用している年数に応じて減価償却費というものを経費に出来ます。最寄りの税務署でご相談して頂ければ計算方法を教えてもらえます。
2と減価償却費については、仕事で使っていると思われる分と私用で使っていると思われる分を案分して事業分を経費とすることができます。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類ございまして、青色申告で提出すると税金的に優遇してくれる措置がございます。
青色申告特別控除という収入から10万円控除する制度(帳簿を正確に付けれる場合は65万円の控除)、赤字が出れば3年間その赤字を繰越できる制度もございますので、青色申告でのご提出をお勧めします。
ある程度の帳簿付ける必要がございますので、どの程度必要になるかは税務署にご相談して頂ければと思います。
青色申告を受ける場合には、あわせて開業届のご提出も必要になるので、適用を受ける場合にはご注意ください。
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