対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職時の年休請求
凄腕社労士 本田和盛です。
年次有給休暇が無い会社はありえません。強行法規である労基法で年次有給休暇の付与を規定している以上、かりに使用者が労働者と年休を与えないという点で合意したとしても無効です。
年休権は請求によって発生するものではなく、請求しなくても当然に発生する権利ですので、相談者にはすでに権利が発生しています。
相談者の場合は、3年経過しているとのことですから、昨年度分として11日、当年度分として12日の合計23日の年休が発生していると思われます。
年休の計画的付与といいますが、年休をあらかじめ会社の年間休日に入れることができます。ただし、その場合でも5日分の年休は残さないといけないことになっています。そうすると少なくとも昨年分として5日、当年分として5日の年休は残っています。
当社には年休は無いといっているくらいの会社ですから、計画的付与などは全くやっていないと思います。
なお労働者による年休取得日の指定ですが、会社は事業の運営上支障がある場合は、時季変更権を行使して、他の日に年休取得日を変更させることができます。
ただし退職の場合は、退職日以降の日に変更することはできませんので時季変更権は行使できません。
退職日を先延ばしして、引き継ぎ終了後に年休を取得するようにしたらよろしい。それで会社にも義理を果たせるし、年休もまるまる貰えます。
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この回答の相談
2月20日付で辞めたいという退職届を年末に提出しました。
現在の会社は従業員80人程の会社です。
入って3年経ちましたが社員を駒としか思ってないような扱いに
耐え切れないので辞める事にしまし… [続きを読む]
AM110さん (岐阜県/22歳/女性)
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