対象:住宅・不動産トラブル
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不動産と住宅ローンの名義変更について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
建物(住居)所有権の名義と住宅ローンの債務者としての名義を
それぞれどうするのか検討する必要があります。
ご相談内容から推測すると、建物名義および住宅ローン名義の
両方を親名義にする想定だと思われます。
その場合、通常、親が新しく住宅ローンを組んで、
「マジカル親父」さんの建物を購入する形を取ります。
ただ、年齢から推測すると親で住宅ローンを組むのは難しいと思います。
また、不仲が原因であれば、親がそこまで協力をしてくれないかもしれません。
建物の所有権だけを変更して、住宅ローンの名義が変わらなければ、
住宅ローンの支払義務は「マジカル親父」に残ります。
基本的には、金融機関は住宅ローンの名義変更を認めてくれません。
住宅ローンの名義が「マジカル親父」さんに残ってしまうのであれば、
仮に口約束で親がローンを支払うことにしたとしても、
支払わなかった場合のリスクはすべて「マジカル親父」さんが負うことになります。
また、現状の住宅ローンが残っていると新しいマイホームを購入する際に
住宅ローンが組めない可能性があります。
仮に、組めたとしても、年収に対する支払能力(返済比率)を
現状のローンで使用しているため、希望金額に達しないことがありえます。
今回、少なくとも住宅ローンの残債1000万円以上の金額で
親に購入してもらわないと、持ち出しなしで
現状の住宅ローンを解除することができません。
親とよく話し合って、ある程度の金額で、建物を購入する意志が
あるのかどうかを確認してください。
今回、重要なことは、建物の所有権ではなく、
現状の住宅ローンが「マジカル親父」さん名義で残るのかどうかです。
住宅ローンが残るのであれば、所有権を移転する意味はないと思います。
所有権移転費用については、
移転の方法が確定した段階で別途ご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
マジカル親父 さん
大変参考になりました。ありがとうございました。
よく検討していきたいと思います。
ありがとう御座いました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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