対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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延長申請をすると最長で4年間受給可能
ポッコポコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
通常、社会保険料は後払いで給与から天引きされるのは前月分です。
資格喪失日は退職日の翌日ですので、月末退職の場合資格喪失日は翌月1日となり、2か月分が徴収されます。よって退職日は月末ではなく、その一日前までにする人が多いようです。
ポッコポコさんの場合、退職後扶養に入れるようですと中旬でも月末の1日前でも変わらないと思いますが、しめ日等の関係で当月天引きの会社もありますので、細かい点は職場のほうで確認してみてください。
出産育児一時金に関しては退職後6か月以内の出産の場合はもとの健康保険に請求することになっています。退職の前に手続き方法などを確認しておきましょう。
出産時にご主人の扶養に入っている場合は、ご主人の健康保険に「家族出産育児一時金」の請求も可能ですが、退職後6か月以内で元の所から支払いがある場合はそちらに請求してください、となっているところが多いようです。
どちらでも構わない場合は多いほうを選んだほうがいいですね。 付加給付といってプラスαが出る場合もあります。
失業給付は通常、離職後1年間ですので、延長申請する4年間は可能です。その間に受給が終了しない場合はそこで打ち切りになります。延長申請はやっておいたほうがいいですね。もしかしたら、もらえるかもしれませんから。
ご自身の税金に関しては来年確定申告をすると、2月までの給与から天引きされる税金を取り戻すことが可能です。
ご主人と離れての出産はこころ細いかもしれませんが、どうぞご自愛くださいね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
はじめまして。退職・出産を控えており、それにまつわるお金等について自分で色々調べていたのですが、同様のケースが見つけられず、質問させていただきます。
現在、フルタイム… [続きを読む]
ポッコポコさん (千葉県/30歳/女性)
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