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医療費控除

2009/12/30 23:50

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができますので、スティッチ0011さんがご自身やご主人のために医療費を支払ったということであれば、スティッチ0011さんの確定申告により医療費控除を受けることはできます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

医療費控除について

マネー 税金 2009/12/30 17:21

主人と私と二人で働いています。主人の扶養になっていますが(社会保険も)、年末調整はそれぞれの会社でしています。医療費控除は私の方でも出来ますか?(年収は少ないのですが、インターネットで確定申告書を作成すると私でした方が還付金が多いので、出来れば私の方でしたいです。)

スティッチ0011さん (北海道/39歳/女性)

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