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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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不公平への対応について

2009/12/28 15:03

こまこ 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お姉さまが父上の不動産に住yでいるだけでは、生前贈与には当りません。また半分程度とはいえ家賃をお支払になられているので、店子にあたります。
従いまして相続とは直接関連しません。

不公平をお感じになられているのであれば、
1.相続前にお父様が遺言書でこまこ様に、当該金額に相当する分をより多く遺す内容を書いておく。(金銭で解決することもお考えください)

2.遺産分割協議書の話し合いの際に、相続人全員の合意でこまこ様に「より多くの遺産」を受け取るよう合意していただく。(他の相続人の納得が得られればです)

などが考えられます。

あまり参考にはならないと考えますが、多少なりとも参考になれば幸いです。

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この回答の相談

父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/28 14:34

私は2人姉妹の妹です。現在、父親は存命です。

父親はいくつか不動産を保有しています。(全て父名義です)
その中住居に姉家族が住んでいます。家賃は払っているようですが、相場の… [続きを読む]

こまこさん (愛知県/28歳/女性)

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