対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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契約労働時間の削減
2009/12/26 19:17
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凄腕社労士 本田和盛です。
業績悪化で労働条件を利益変更する会社は多いです。
労働条件は会社と労働者との合意で決まるという合意原則が基本ですが、不利益変更も基本的に は合意によると考えるべきでしょう。労働契約も契約の1つですから当然のことです。
(むろん就業規則、労働協約等の不利益変更でも可能です)
半年契約ですから、半年間は更新時の当初の労働条件についての合意が継続しますので、その労 働条件を途中で変更するには、労働者の合意がなければできません。
更新時にゼロリセットで新たな労働条件で契約することになります。
労働時間が減ると、社会保険の加入から外れることになりますが、現在も社保には加入していな いようですので、特に不利益はありません。
労働時間が週20時間を切ると雇用保険の被保険者とはならなくなります。
評価・お礼
huyu さん
早速のご回答、ありがとうございました。
心して次回の雇用継続面談に望みます。
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