対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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マンション売却は可能かと思います。
自己所有の不動産を売却する場合、ご質問にある通り、所有権移転の際に所有者の印鑑証明書が必要になります。
また、登記簿上の住所と現住所が異なっている場合には、住所の転居履歴がつながる住民票・戸籍の附票…等の公的書類が必要となります。
今回のように、ご主人様が海外赴任されており、印鑑証明等が取得でいない場合には、赴任先の公的機関等が発行する書面を提出することにより、所有権移転は可能となります。
私の経験では、アメリカのワシントン州に赴任されていたお客様の不動産売却を仲介した際に、
・印鑑証明書の代わりに''「サイン証明書」''
・住民票の代わりに''「公証人が発行する転居証明書」''
上記書類を手配いただき、所有権移転が可能となりました。
(アメリカでも州によって取得できる書類の名称や形式は異なるようです。)
また、所有権移転の前に、販売活動を始める際に、ご主人様から奥様に売却活動の一切の行為を委任する内容の''「委任状」''を用意する必要があります。
こちらの書面も、一般であれば実印を押印し、印鑑証明書を添付するのですが、それに変わるサイン証明書等が厳密に言えば必要になります。
必要な書面は個別のケースにより異なりますので、事前にお近くの仲介業者さんや司法書士の先生にご質問される事をお勧めします。
リード 中石 輝
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