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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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不当労働行為です

2009/12/26 19:22

凄腕社労士 本田和盛です。

 労働組合法7条の不当労働行為そのものです。違法です。
 

労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

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この回答の相談

労働組合の設立について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/12/26 00:01

とある私立大学の教員をしています。採用された時に、「我々は労働組合の設立や労働運動は一切行いません」と言った誓約書にサインを求められました。事務系職員の方にサインしない場合はどうなるのですかと尋ねたところ、「採用されません」と即答でした。これって合法なのでしょうか?

H&Mさん (福岡県/33歳/男性)

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