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閲覧数順 2024年04月23日更新

(1)です。

2009/12/28 10:01

gakuさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

税務署の言うとおり、(1)になります。

税制適格の場合、権利行使時の給与課税(権利行使時の時価と権利行使価額との差額)がされない代わりに、売却時に売却価額から権利行使価額との差額について譲渡所得として課税されます。

税制適格ストックオプションと税制非適格ストックオプションとの大きな違いは、税負担です。
今の税制は上場株式等の譲渡益に対する課税を分離課税の10%と優遇しています。
税制非適格ストックオプションの場合は、権利行使時に給与所得となり、他にも所得があった場合には、その所得と合算して税金を計算します。
超過累進税率によって最高50%になります。
受け取る側の税負担から考えますと、売却した時点で課税される税制適格ストックオプションのほうが有利となっています。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

ストックオプションの税金に関して

マネー 税金 2009/12/25 14:09

差益に関しては基本的に所得になるということで認識しております。私の場合、行使金額20000円のストックオプションを10枚ほど保有しており、現在価格約20万円での売却を考えております。※行使時の価… [続きを読む]

gakuさん (東京都/30歳/男性)

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