居住用財産譲渡時の控除特例について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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徳本 友一郎

徳本 友一郎
不動産コンサルタント

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居住用財産譲渡時の控除特例について

2009/12/26 18:40
(
4.0
)

* youtama さま

こんにちは、スタイルシステム(不動産コンサルティング会社)の徳本です。

居住用財産譲渡時の控除特例についての適用要件についてですが、

5年前に転勤して、遠隔地に居住されているということはそちらに住民票があるのですね。

売却後に、税務署に住民票の提出をする必要があるのですが、5年前に転居されている場合は
適用要件に入らなくなります。


以上


ご参考になれば幸いです。


スタイルシステム徳本友一郎

評価・お礼

youtama さん

ご回答ありがとうございました。
この特例に適用されないということは譲渡損失が発生しても売却代金に所得税がかかる、ということですね。
ちょっと認識が甘かったようです。
いずれにしましてもご回答頂きありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

居住用財産譲渡時の控除特例について

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/23 21:58

10年以上所有している自宅の売却手続きを進めています。自らは5年前に転勤し、既に遠隔地に居住しています。
ただ、以前より同居していた実母がそのまま居住し続け空家になったのは約2か月前… [続きを読む]

youtamaさん (神奈川県/41歳/男性)

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