対象:遺産相続
ぎおさん
ありがとうございます。もう1点教えてください
2009/12/21 17:40 固定リンク
早速のお答えありがとうございました。
お手数ですが、もう1点教えてください。
現在の500万円の非課税枠の場合、
親から贈与された資金を住宅購入の際の諸費用(仲介料、ローン手数料等)に充ててもよいのでしょうか?
ぎおさん ( 神奈川県 / 33 歳 / 女性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
住宅(中古マンション)を購入するにあたり、両親からの資金援助を受けることができそうです。
ちょうど住宅購入資金の贈与税非課税枠が来年度は500万円→1500万円になるという… [続きを読む]
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
両親からの贈与について
及川 浩次郎(税理士)
2009/12/26 17:50
現在の当該非課税枠は受贈者一人につきとされています
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/21 13:34
ありがとうございました
2009/12/27 09:03
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