原則、決裁ごとに損益を計算です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

原則、決裁ごとに損益を計算です。

2009/12/24 17:34

スポットFXさんへ。大変お待たせいたしました。FPで金融税制マニアの杉浦恵祐です。

まず、FXは、もともとはForeignExchangeの略称で外国為替取引全般のことを意味していましたが、今では「証拠金(保証金)を業者に預託し、差金決済による通貨の売買を行なう取引」のことをいうのが一般的となっています。

スポットFXさんが海外ブローカーを通じて行っている取引が、後者の一般的なFX取引なら答えは簡単です。原則、決裁ごとに損益を計算です。

持っていた米ドルを売り→ここで決裁→総合課税の雑所得である為替差損益が実現
ポンドを買いそのポンドを売り→ここで決裁→総合課税の雑所得である為替差損益が実現

国内での申告納税はもちろん円換算ですので、まず米ドルを売った時点で為替差損益を円換算して計算、次にポンドを売た時点で為替差損益を円換算して計算します。

一方、証拠金取引でも差金決済でもない、本当の「単なる両替」ならどうでしょう。

例 Aさんは「外国為替及び外国貿易法」を遵守した上で、現金100万円を持参してアメリカ旅行に出発
     ↓
  アメリカで100万円をドル現金に両替
     ↓
  次に、そのままイギリスに渡る
     ↓
  イギリスでドル現金をポンド現金に両替
     ↓
  次に、そのままオーストラリアに渡る
     ↓
  オーストラリアでポンド現金を豪ドル現金に両替
     ↓
  日本に帰国、そのまま豪ドル現金を所有

Aさんは通貨を一度も元の通貨に戻していません。あくまで円換算での含み益か含み損があるだけで、為替差損益は実現していません。

補足

一般的に、あえて海外ブローカーを通じて証拠金でも差金決済でもない、つまり普通のFXではない、現物の両替だけを行っているということは考えにくいです。
(レバレッジ1倍でも証拠金取引なら普通のFX取引です)
よって、FX取引であるならば、普通に年内に米ドル売り、ポンド売りの2回の決済があったのなら、2回分を計算して合算すればよいと考えます。

あと、どの為替レートを使って円換算するかですが、以下の所得税基本通達に規定はされていますが、課税上弊害がなく理屈に合っていれば、入手が容易なレートを使っても、実務的にはOKとされることもありますので、所轄税務署に確認をとってみてください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

海外のブローカーを通じて、スポットのFX取引を行っています。これは、言わば単なる「両替」なので、取引報告書には、単に「どの通貨をいくらで売り、どの通貨がいくら増えたか(… [続きを読む]

スポットFXさん (東京都/17歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

FX取引での損失に伴う確定申告 みずどんさん  2008-03-05 14:24 回答1件
米ドル投資の確定申告について サム33さん  2010-08-04 16:45 回答1件
通貨両替取引の実現損益認識時点 スポットFXさん  2010-01-02 04:34 回答1件
日本国に非居住のFX投資 euro08さん  2008-08-16 23:18 回答1件
専業主婦の外国為替証拠金取引の利益 ねこ3さん  2008-07-27 00:14 回答1件