対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
原則、決裁ごとに損益を計算です。
スポットFXさんへ。大変お待たせいたしました。FPで金融税制マニアの杉浦恵祐です。
まず、FXは、もともとはForeignExchangeの略称で外国為替取引全般のことを意味していましたが、今では「証拠金(保証金)を業者に預託し、差金決済による通貨の売買を行なう取引」のことをいうのが一般的となっています。
スポットFXさんが海外ブローカーを通じて行っている取引が、後者の一般的なFX取引なら答えは簡単です。原則、決裁ごとに損益を計算です。
持っていた米ドルを売り→ここで決裁→総合課税の雑所得である為替差損益が実現
ポンドを買いそのポンドを売り→ここで決裁→総合課税の雑所得である為替差損益が実現
国内での申告納税はもちろん円換算ですので、まず米ドルを売った時点で為替差損益を円換算して計算、次にポンドを売た時点で為替差損益を円換算して計算します。
一方、証拠金取引でも差金決済でもない、本当の「単なる両替」ならどうでしょう。
例 Aさんは「外国為替及び外国貿易法」を遵守した上で、現金100万円を持参してアメリカ旅行に出発
↓
アメリカで100万円をドル現金に両替
↓
次に、そのままイギリスに渡る
↓
イギリスでドル現金をポンド現金に両替
↓
次に、そのままオーストラリアに渡る
↓
オーストラリアでポンド現金を豪ドル現金に両替
↓
日本に帰国、そのまま豪ドル現金を所有
Aさんは通貨を一度も元の通貨に戻していません。あくまで円換算での含み益か含み損があるだけで、為替差損益は実現していません。
補足
一般的に、あえて海外ブローカーを通じて証拠金でも差金決済でもない、つまり普通のFXではない、現物の両替だけを行っているということは考えにくいです。
(レバレッジ1倍でも証拠金取引なら普通のFX取引です)
よって、FX取引であるならば、普通に年内に米ドル売り、ポンド売りの2回の決済があったのなら、2回分を計算して合算すればよいと考えます。
あと、どの為替レートを使って円換算するかですが、以下の所得税基本通達に規定はされていますが、課税上弊害がなく理屈に合っていれば、入手が容易なレートを使っても、実務的にはOKとされることもありますので、所轄税務署に確認をとってみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
海外のブローカーを通じて、スポットのFX取引を行っています。これは、言わば単なる「両替」なので、取引報告書には、単に「どの通貨をいくらで売り、どの通貨がいくら増えたか(… [続きを読む]
スポットFXさん (東京都/17歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A