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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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夫々の相続のケースの法定相続分と遺留分について

2009/12/17 17:17

どったのですか 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

どうしたらよいかを考えるの前提として、相続の順を追った法定相続分をお知らせします。

1.最初の相続(お父様として)を考えますと、
法定相続人は、お母様、どったのですか様のご兄妹と先妻様とのお子様になります。この場合には法定相続分は、お母様が二分の一で、(イ)残る2分の一をどったのですか様のご兄妹と先妻様とのお子様が均等に分けることになります。

そしてお母様の相続の遺産は、全てどったのですか様のご兄妹で相続することになります。

また、お兄様の相続に当っては、お子様が居られる場合には、お嫁さんが2分の1でお子様達が2分の一になります。また、お兄様にお子様が居ない場合には、お嫁さんと残る2分の一をどったのですか様のご兄妹が法定相続人になります。

2.もしお母様が先にお亡くなりになられていた場合には、
お父様の遺産の法定相続分は、どったのですか様のご兄妹と先妻様とのお子様が均等に分けることになります。

3.なお、法定相続のうち2分の1は遺留分として、受け取る権利があります。

4.遺産分割は、全ての相続人が合意すればその分割案が認められます。

今後のお話し合いの中で、お父様のお子様の法定相続分である(イ)又は2の該当額又はその遺留分の額の間の額でお話し合いになられて如何でしょう。

以上参考になれば幸いです
(法律の資格、税理士資格を保有しておりませんので一般論を回答いたしました)

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この回答の相談

相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/17 14:05

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どったのですかさん (千葉県/58歳/女性)

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