対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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法定労働時間
凄腕社労士 本田和盛です。
労働基準法(32条)では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と規定されています。
つまり法定労働時間(1週40時間)を超える労働は原則禁止されています。法定労働時間を超えて労働させることがあれば、36協定の締結が必要です。
転職先ですが、所定労働時間だけで1週40時間を超えており問題があると思います。
また36協定を締結しているかどうかを調べるよりも、割増賃金がちゃんと支払われているかどうかを調べる方が重要です。36協定は会社が労基署に届け出る義務がありますが、その提出と割増賃金が支払われるかどうかは別の話です。
また勤務時間外の勉強会も、強制だが賃金は支払われない勉強会である可能性が高いです。
賃金について、入社前に確認しておくことをお勧めします。
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この回答の相談
従業員数30名以下の、ある会社への転職を検討しています。
所定労働時間は8時間(休憩60分)、
休日は日曜・祝日となっており、土曜日は出社日とのことです。
また、「残業あり・勤務時間外に勉… [続きを読む]
gondoihgoisさん (埼玉県/37歳/女性)
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