対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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小規模宅地等の評価減の特例について
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okasam 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご相談された税理士さんの回答から、下記の件に該当すると思われます。
ご確認をお勧めします。
不動産はお父様の居住用不動産ではないでしょうか、この場合小規模宅地の評価減の特例があります。
この特例の適用対象となる宅地等は、個人が相続または遺贈により取得した宅地のうち、次の要件に当たれば、相続税評価の80%を減じるものです。
要件は、相続開始の直前において、被相続人の居住の用にあり、一定の建物または構築物の敷地の用に供されていたもので一定のものです。つまりお住まいです。
この用途にあたる場合に240平米まで評価減を受けられます。
他の要件もありますが、当該不動産はこの条件に当てはまるものと思われます。
小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
で、財産を相続したときPDF2ページに掲載されています
評価・お礼
okasam さん
ありがとうございました。
申告期限まで2カ月しか無かったので、初歩的にもかかわらず質問をさせていただきました。
やはり、350万弱オーバーでした。
更地にして売却の方が良さそうですね。
アドバイスを踏まえて、整理しながら、家族みんなで話し合ってみます。
先生、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が他界し、相続の手続きをしなければならなくなりました。
(資産は土地4筆・建物・車検の切れる中古の軽自動車のみで預貯金はありません)
本日、自治体で開催されている無料の相談… [続きを読む]
okasamさん (千葉県/38歳/女性)
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