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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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必ずしも働き損ということはありませんよ

2009/12/12 14:27

クロねこ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、もし会社で、厚生年金に加入してもらっているのでしたら、必ずしも働き損ということはありませんよ。

厚生年金・健康保険の保険料は、会社が半分負担してくれますので、全額自己負担の国民年金・国民健康保険の組み合わせとは、違います。

これにより、将来いくらか年金が上乗せされますし、老齢厚生年金は、終身年金(死亡するまで支払われる年金)ですので、これを資産運用と考えても、民間の個人年金保険より有利です。

ただし、ご夫婦で年金生活に入られた時に、ご主人の年金が比較的多く課税されている一方で、妻の側にそこそこの年金があると、ご主人の扶養から外れてしまうという問題((所得税の配偶者控除は、廃止が検討されていますので、将来的に扶養云々の話は、税金面では、気にする必要がなくなる可能性もあります。))もあります。

また、ご主人が、万一、早く亡くなって、遺族厚生年金をもらう場合は、ご自身の老齢厚生年金が意味をなさなくなることもあります。

まとめますと、働き損になる可能性もなくはないが、働いて、収入を増やしておいた方が、老後の安心感は、アップするということでしょうか。

以上、ご参考になれば、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

こんにちは、46歳の主婦です。子供は16歳、一人です。
去年から非常勤で働き始めたました。
月曜から金曜の週5日、日に6時間勤務で、交通費は毎月17000円で、総支給額が月に11… [続きを読む]

クロねこさん (奈良県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

判断材料の提示と有利な可能性について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/11 21:11
扶養控除の件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/11 22:08

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