対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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手付金の返還
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、結論から申し上げますと、契約手付金の返還をさせるには
以下の方法が考えられます。
1.土地の契約が「建築条件付土地売買契約」で「建設工事請負契約」が
成立していない場合における、後者契約の不成立
2.契約書記載のローン借入特約条項を利用し、ローン不成立での解約
3.売主及び、請負者の重大な契約不履行等が生じた場合の解約
以上となります。
契約形態が少し分かりづらいのですが、その契約はS社と土地契約をまず行い
これから建物の請負契約ですか?建築条件付土地の契約として、土地の契約を
したならば請負契約が成立しなければ、土地もペナルティなしで解約出来ます。
但し土地の契約と、請負契約が全く別物となれば土地の解約は出来ずに、請負
契約を締結せずに別の会社を探す事となりますね。万一契約済ならば、解除を
どうやって交渉するかという問題です。
また、ローンの件については、当初契約に含まれていない金融機関で組む場合は
買主様の同意がなければなりません。 もし、フラット35で組むことが条件になっ
ておらず、かざはな様も組む意思がなければ、ローンの特約条項を使って白紙解除
が出来たはずです。
これ以上の詳細については、契約書類等を拝見しないと分からない為、ご理解戴け
ればと存じます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がかざはな様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
(現在のポイント:-pt)
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