対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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小田川 斉
行政書士
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第三者行為届を提出した上で、治療を続けてみては?
1..第三者行為傷病届は、第三者によってケガをさせられた場合は、届を出さなければなりません。必ず届出をして下さい。保険会社が許可するとか、しないとかいうものではありません。本当に、保険会社が許可するとか、しないとか言っているのならそれは、明らかに間違いです。
2.1人だけでOKです。場合によって、もう1台のクルマの運転手からももらってくれ、と言われるかもしれませんが、もしすぐに取れるようなら、取ってやっても良いし、手間がかかりそうなら断っても良いです。次の3に書くとおり、これは絶対に必要な書類ではありません。
3・.「誓約書」というのは、国保から求償を受けたら遅滞なく支払いします、と言った内容のものでしょうか?
これは第三者行為届にあたって、絶対に必要という書類ではありません。国保の方で、後日加害者に求償する際に、文句を言わせないため、念のため取り付けする、といった意味での書類です。これにハンコをもらえなかったからと言って、国保から払ってもらえない訳ではありません。
4.症状固定とは、医学用語というよりは、損害賠償や労災保険などの給付にあたって、賠償や給付の範囲を決めるための概念です。
保険会社が「あなたはもう症状固定です」と言っても、それはその保険会社がそのように判断しているというだけで、最終的なものではありません。最終的には裁判で裁判官が決めるということになります。(多くは途中で和解などとなりますが)
どの時点で症状固定なのかという事は、個別の事例ごとに判断するしかありません。
5.現時点としては、早めに第三者行為傷病届を国保に提出して、3割は自分で支払って、通院を続けることだと思います。
ただ何時くらいまでが妥当な治療期間なのか、そしてどの時点を症状固定とみるべきかといった問題は、個別の問題になって来ますので、このような質問欄での回答は難しいです。専門家に相談するには、なかなかご不便なようですが、今すぐではなくても、何とか機会を見つけて専門家に相談されるのが、一番良いと思います。ネットを見ると、メールや電話での相談をやっている所もあります。また、「法テラス」(http://www.houterasu.or.jp/)に電話をかければ、無料相談が出来る場所を調べてくれます。
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今年3月の事故です。助手席に乗っており走行中後ろから追突され飛ばされた勢いで右折してきた車にぶつかるという3台の事故でした。こちらに過失はなく相手2台の過失割合はわかりません。
事… [続きを読む]
なっぴーさん (兵庫県/35歳/女性)
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