対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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早い時期に所轄税務署で!
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かずっち78様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、かずっち78様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.勤務先の事情で、年末調整が出来ない場合につきましては、
所轄税務署で確定申告書(A)(サラリーマン等)を徴求されてください。但し、インターネットでも確定申告手続きは可能ですが、諸々のことを質問(確認)されながら税務署へ行く事も良いと考えます。
2.そして、下記添付書類を基に確定申告書(A)を作成して、2月16日から3月15日までに申告してください。
(収入については)
・今年度の収入証明(源泉徴収票又は毎月に給与明細書)
(所得控除について)
・社会保険料控除(支払った全てが控除されますが、金額等不明であれば社会保険事務所で確認)
・生命保険料控除証明書
・地震保険控除証明書
・医療費控除
・その他
(住宅ローン減税(控除)について)
・住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書
3.その他、不明な点があれば確定申告開始より早い時期に所轄税務署でのご相談をお勧めいたします。
以上
評価・お礼
かずっち78 さん
早急な御回答ありがとうございます。
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昨年新築マンションを購入し、1年目の住宅ローン減税の手続きを確定申告にて済ませました。
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かずっち78さん (大阪府/32歳/男性)
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