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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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年末調整の書類について

2009/12/11 23:26

扶養の範囲で働かれているか否かということに関係なく、
扶養控除等申告書は提出して頂く必要がございます。平成21年度の分につきましては、
会社が年末調整をするにあたり、従業員の扶養の状況に変更がないかどうか確認するのに使用します。また平成22年度の分につきましては、会社が翌年度の従業員の給与計算をするにあたり、扶養者の人数等を確認するのに使用します。

通常、会社は今の時期のタイミングで平成21・22年度の扶養控除等申告書を回収し、
年末調整および翌年の給与支払に備える、というのが一般的かと思います。
また、給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書ですが、
これは年末調整において保険料控除や配偶者控除等を受けるときに給与所得者が提出をします。
控除を受けない場合は提出しなくてもいいのですが、受けるべき控除がないということを確認してもらうためにも(会社側が把握するためにも)、通常は無記入のものを提出するというのが一般的かと思います。

質問者様名義の生命保険の件ですが、質問者は扶養の範囲内で働かれているということですので、収入-給与所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)=所得0円(マイナス=0)となるかと思います。生命保険料控除は、この金額が0円よりも大きい方に対して所得を減らす効果をもたらしますが、質問者様の場合そもそも所得が0円になるので、保険料控除は適用除外となります。
もし、保険料控除及び配偶者特別控除の申告書に生命保険料の金額を記入して提出したとしても、所得税の計算に影響を及ぼさないことになります。

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この回答の相談

扶養範囲内でパート勤務しています。
いままでパートをしていた会社では、年末調整の用紙に
名前だけ記入して提出していましたが、
今の会社では必要ないといわれました。

本当に必要な… [続きを読む]

桜子chanさん (広島県/43歳/女性)

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