対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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遺留分
2009/12/07 12:10
遺留分とは、遺言があり、その遺言では法定相続分の半分以下の遺産しか相続できないとされた相続人が、半分までを相続出来る権利です。
ご質問では遺言の内容が不明ですが、あなたが相続することになっている遺産が上記のように法定相続分の半分以下ならば、遺留分の権利があることになります。
ただし、遺留分の権利主張(減殺請求といいます)は相続および遺言内容を知ってから1年で時効とされていますから注意が必要です。
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べるでんさん (埼玉県/56歳/男性)
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