対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
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生前贈与について
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suzukenさん、こんにちは。
贈与は双務契約なのでお互いのあげる、もらうの意思がないと成立しません。祖母は残念ながら意思が薄弱になっているので生前贈与で土地を分けるとか、遺言書を作成するということは難しいと思います。
ただ既にそれぞれの物件の1/2の持分は貰うべき人(親の代)の名義になっているのですよね。共有財産というのは処分しづらいですし、勝手にアパートを建てることも出来ないので、共有持分の相続は皆さん避けたいはずです。そういう意味では現在1/2の持分の所有者である親の代の方がその物件を相続するという遺産分割で協議がまとまる可能性は高いと思いますがいかがでしょうか。もしこじれて当初と違う土地を承継していくということになれば、所得税法の「交換の場合の譲渡所得の特例」等を用いて所得税がなるべくかからない方法で土地を整理していくしかありませんが。
評価・お礼
suzuken さん
薬袋様、ご回答どうもありがとうございます。
共有部分の相続は避けたい。。。と思ってもらえたら
よいなぁ。。。と祈るばかりです。
(ごたごたしているもので)
いろいろと勉強になりました。
本当にありがとうございました。
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