対象:広告代理・制作
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特保の臨床データの広告資料について
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エーエムジェー株式会社の赤坂卓哉と申します。
以下、回答致します。
(回答文字数制限が800字以内のため、以下の内容に留めます)
特定保健用食品は、健康増進法にて決められており、2009年9月1日より厚生労働省から消費者庁へその管轄が移管されています。
手続き及び主な問い合わせは、管轄する保健所経由で行うのですが、質問等であれば直接、消費者庁へ確認することも可能です。
特保は、「臨床データ」を使用してよいか
というご質問につきまして
特保の広告の表示に関して
(消費者庁確認 食品表示課 に確認したところ)
*臨床データに関する明確な条文はありません。
**各メーカーが臨床データと共に承認を取っているため、各メーカーの判断にて表示をしているのが現状です。
薬事法の観点からみると、臨床データを使うことで、医薬品として誤認をさせる表現をしている場合があるため、今後、特保の臨床データの広告表示については、協議がされるとみてよいでしょう。
(食品・健康食品は、一切、商品に関連した臨床データを使用することは禁止されています)
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エーエムジェー株式会社
評価・お礼
08okaza さん
詳しいご回答、誠にありがとうございます。大変参考になります。
回答専門家
- 赤坂 卓哉
- ( クリエイティブディレクター )
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
エコナをきっかけに、特定保健用食品の議論が多くされておりますが、特保は、広告内に臨床データは使用してよいのでしょうか。ぜひ、その辺りをお伺いしたいと思います。
08okazaさん (東京都/41歳/男性)
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