対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除の対象について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。
住宅ローン控除の要件の一つに、
「新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」
があります。
注文住宅等でローンが段階実行となる場合でも、
居住することが要件となるため、実質的には建物が完成し、
建物部分のローンが実行された年の年末残高から
住宅ローン控除がスタートします。
その際、土地および建物に対する借入残高の両方が対象となります。
詳細は、税務署もしくは下記リンクをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
現在、土地を先行購入して、その後にハウスメーカーで家を建てる計画を進めております。
そこで、土地のみ先行でローンを組み、その後に家部分のローンを組んだ際に、住宅ローン控除… [続きを読む]
kazuwingさん (東京都/31歳/男性)
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