対象:不動産売買
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注文住宅における工事請負契約の解約について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、この内容は、明らかにメーカーのミスで建築を専門としている分野ではありえないことです。
建物の高さを規制する斜線や高度制限は、設計をする上では行政に確認することは常識ですし、建築地の接道に関しても同様のことと言えます。
まして、43条但し書きの件は、近隣の承諾が必要な場合もあり、OKになる道のりは長いものです。
明らかに、現地調査を怠ったとしか言いようがありませんね。
また、そうした点を把握して工期設定をすることは、ある意味当たり前の話ですし…
ですので、解約をする場合は支払い済みの金員は全額返還してもらうべきですし、損害を被ってしまうわけですから、損害賠償請求も検討すべきでしょう。
設計に関しては、おそらく確認申請をした際に上記の点に適合しないことが初めてわかって、こうした事態になっていると思いますので、その設計料を請求できるような状況とは言えないでしょう。
尚、私共でも、こうした契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
らきまろ さん
お忙しい中ありがとうございました。
ご回答いただいたスピードに驚きです。
寺岡様のアドバイスを参考にして、先ずははっきりと解約意思表示を行いたいと思います。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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らきまろさん (東京都/39歳/男性)
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