登記の注意点 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

登記の注意点

2009/12/02 13:27
(
5.0
)

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。


早速ですが、権利証を預けるのは、契約時ではなく、残代金受領時です。

これは、お金を頂くと同時に登記を移転する為に必要な事です。また、

印鑑証明書を、契約時に渡す必要はありませんよ。あくまで、売主が本人

であることの確認の意味で見せる事はありますが、渡す必要はありません。

そして、他の土地の所有権移転のリスクを回避するならば、登記の際、司法

書士に対する登記の委任状を提出しますが、そこに該当する地番以外が記載

されていないことを確認してください。

そして、その用紙に捨て印を押させられるかと思いますが、それを拒否する

ことで、委任内容について、後からの追加記載を防ぐ事ができます。

ただ、これらを一般の方がチェックすることも大変でしょうから、万全を期

すためには、kecha様サイドも司法書士を立ち会わせる事でしょう。

売主サイドの司法書士で出来れば一番いいのですが、それが無理との事であれ

ば、立会いをお願いすることもできます。

お金が多少かかりますが、万一の事を考えれば、止むをえないとも思います。





ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がkecha様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

評価・お礼

kecha さん

ありがとうございました。
契約は済んでいました。
登記をする司法書士の所在等はっきりして不安が
少しはなくなりました。高橋先生が教えてくださった委任状の地番をしっかり確認して登記を御願いしたいと思います。法務局に問い合わせら登記にかかる日数も3日ほどだし、権利書も早めに戻すことをしっかり伝えようと思います。
ありがとうございました!!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地の売買

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/01 20:43

質問させて下さい。
この度義父が所有している土地を売ることになりました。
今まで資材置き場で貸していましたが借主が売って欲しいとのことで承諾しました。(450坪)800万
本契約をするにあたり権利書を司法書… [続きを読む]

kechaさん (埼玉県/32歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

不動産売却 信用していいものか オニオンリングさん  2012-08-07 11:53 回答3件
最終的な 段階での 質問をさせてください。 きりかさん  2014-07-07 20:40 回答1件
不動産売買について 町屋の奥様さん  2009-08-09 10:09 回答1件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
土地契約後の自己都合キャンセルについて あけささん  2015-02-19 16:29 回答1件