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対象:遺産相続

質問者

かえるっちさん

早速の回答ありがとうございます。

2009/11/30 12:52 固定リンク

早速の回答ありがとうございます。
解釈違いを理解しました。
(年金については父の扶養ではなかった旨をお伝えしたく
記載しました)

恥ずかしながら、叔母からの相続があった時点で、
「半分は自分のものだ」といった父の言葉があり
母が非常に心配をしていたものですから・・。

母が財産の全てを長男に譲りたい場合は
遺留分請求の可能性を覚悟しつつ「全財産を長男に」の主旨の遺言状を作成するか、いまのうちから贈与をしておくかで検討したいと思います。

ありがとうございました。

かえるっちさん ( 東京都 / 38 歳 / 女性 )

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この回答の相談

母の財産について相続の相談を受けました

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/29 19:22

母の財産について相続の相談を受けました。
法定相続人は配偶者(父)、長男(兄)、長女(私)の3人です。
母の希望は全ての財産を長男に譲りたいとのことです。
身体の弱い兄のために、… [続きを読む]

かえるっちさん (東京都/38歳/女性)

このQ&Aの回答

相続対象の範囲をお答えします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/29 23:05

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