対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続対象の範囲をお答えします
かえるっち 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
恐縮ですが、かえるっち様には勘違いをなされていらっしゃるようです。
相続と離婚は全く異なります。
相続とは、被相続人の財産に属していた一切の権利義務を包括的に承継することを云いますので、お母様の全資産が相続の対象になります。
遺留分の対象は1.2.3.を合算した評価額とお考えください。夫々の資産を個々に分割するものでは有りません。
なお、お母様の年金が公的年金の場合には、お亡くなりになられた時点で終了し、相続はありません。ただし、私的個人年金で有期のものが相続の対象になります。
以上、参考になれば幸いです。
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この回答の相談
母の財産について相続の相談を受けました。
法定相続人は配偶者(父)、長男(兄)、長女(私)の3人です。
母の希望は全ての財産を長男に譲りたいとのことです。
身体の弱い兄のために、… [続きを読む]
かえるっちさん (東京都/38歳/女性)
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