対象:不動産売買
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離婚時のマンションについて
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、親族間でローン利用による不動産売買は、金融機関は基本的にはOKはしませんので、なかなかうまくいかないケースが多いものです。
こうした場合には、一度物件を不動産業者に買い取ってもらい、業者の売り物件としてご自身がローンを利用して購入するというやり方があります。
そうすれば、夫はマンションを業者に売ったことになり、ご自身は業者から買ったということになります。
ただこれには、信用のおける業者にお願いすることが重要です。
また、財産分与における贈与税は、一般的には課税されないものです。
ローンが残っていて、その残債を所有者である夫が払う分には問題はありませんが、親御さんが払うとなると贈与の対象になりかねません。
この点は、管轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
さらに、名義変更などは離婚前でも構いませんが、その場合には離婚成立後、速やかに除籍手続きを行うことかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在、離婚調停中で話もやっとまとまり、最後の調停が12月7日にあり、調停が成立した後その日に離婚届を出す予定です。
財産分与の件で、今現在住んでいるマンション(夫名義)を売却し、私が買い取る… [続きを読む]
キムラ カエラさん (広島県/31歳/女性)
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