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ファイナンシャルプランナー

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学生でない子の健康保険の扶養認定は

2009/11/28 16:32
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玲奈さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

103万円までならば、扶養している親の収入から扶養控除38万円を控除できますが、超えるとその控除がなくなり、親の税金が少し増えるということです。
だから抜けたら、税金が元に戻るということはありません。

一方、健康保険の扶養は130万円未満です。
しかしこの場合の年収とは1〜12月の収入ではなく、将来にわたる年収ということになり、月108334円以上の給与が数カ月続くと親の扶養をぬけることになります。
自分で社会保険に加入するか、またはそれができない場合は国保になります。

おそらく月の給与としては健康保険も扶養を抜けるくらい働いているのではありませんか?
健康保険組合によっては学校などに通っていない子の扶養認定は厳しいようです。

このまま働くのなら、アルバイトではなく、週30時間以上働いて社会保険に加入することを考えたほうがいいでしょう。

なにかやりたいことや勉強したいことがあるのでしたら、バイトはほどほどにそちらに専念したほうがいいかと思います。
これからどうしたいのかも含めてご両親と話し合うことをお勧めします。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

玲奈 さん

羽田野様、再質問に対する回答ありがとうございました。

最初に質問をするまで、悩んで困っていたので助かりました。
両親と話し合い、ちゃんと考えて働くようにしたいと思います。

本当にありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養と保険について

マネー 年金・社会保険 2009/11/27 19:18

初めまして。宜しくお願い致します。

現在アルバイトをしているのですが
現時点の給与総支給額が103万円を超えてしまいました。
職場の方に話を聞くと、
「103万円を超えた場合、扶養から外れないとい… [続きを読む]

玲奈さん (埼玉県/18歳/女性)

このQ&Aの回答

130万円未満であれば! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/29 08:24
再質問なのですが… 2009/11/28 20:55

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