対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業と不利益取り扱い
凄腕社労士 本田和盛です。
「事業主は、労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇の申出をし、又は取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(育児・介護休業法10条、16条、16条の4)
ここで言う不利益取り扱いとは、たとえば
「期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと」や「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要をすること」が上げられます。
貴社の場合は、すでに育児休業法違反となっているのではないでしょうか。
契約社員の場合でも、育児休暇後、復帰の意志があるのであれば育児休業の給付金の対象となるので、それまで会社に雇用してもらうようお願いしたらどうでしょうか。会社としても法律を遵守する義務があるので、一方的に契約を切るわけにはいかないでしょうから。
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この回答の相談
新卒で入社した会社に勤めて今7年目です。
今年3歳になる子を授かった際、正社員という立場から
産休・育児休暇をいただきました。
育児休暇終了後、4月から12月までは正社員として就業しましたが、その子… [続きを読む]
うどさん (東京都/27歳/女性)
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